
保険薬局における掲示事項
当薬局が提供するサービスについて
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当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
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当薬局は、どの保険医療機関の処方箋でも応需します。
<医療DX推進体制整備加算>
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オンライン資格確認等システムを通じて患者様の診療情報、調剤・服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し活用しています。
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マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
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電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組を実施しています。
<後発医薬品調剤体制加算>
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後発品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しています。
<保険外費用に関する情報>
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当薬局では、以下の保険外費用をいただいております。
薬剤の容器代(水剤容器・軟膏容器・スポイト・シリンジ等) 50円から
レジ袋 5円
一包化(医師の指示なく患者様の希望によるもの) 1包10円
在宅訪問時の交通費等
その他の料金等については職員にお尋ねください。
<在宅患者訪問薬剤管理指導料>
当薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。
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とくりん薬局赤嶺駅前店
調剤基本料1
後発医薬品調剤体制加算3
医療DX 推進体制整備加算
在宅患者訪問薬剤管理指尊料 -
とくりん薬局経塚店
調剤基本料1
後発医薬吊調剤体制加算3
医療DX 推進体制整備加算 -
とくりん薬局比屋根店
調剤基本料1
後発医薬品調剤体制加算3
医療DX 推進体制整備加算
在宅患者訪問薬剤管理指導料 -
とくりん薬局前田店
調剤基本料1
後発医薬品調剤体制加算3
医療DX 推進体制整備加算 -
とくりん薬局与勝店
調剤基本料1
後発医薬品調剤体制加算3
医療DX 推進体制整備加算 -
アイアイ薬局
調剤星本料2
後発医薬品調剤体制加算3
医療DX 推進体制整備加算 -
とくりん薬局ユニオン経塚前店
調剤基本料1
後発医薬品調剤体制加算3
医療DX 推進体制整備加算 -
みらい薬局
調剤基本料1
後発医薬昂調剤体制加算3
医療DX 推進体制整備加算
在宅患者訪問薬剤管理指違料
調剤管理料・服薬管理指導料・明細書の発行に関する事項について
●調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項
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当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析・評価を行ったうえで患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また、患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投与、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。
●明細書の発行に関する事項
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明細書は、領収証とは別に医療の透明化や患者さまへの情報提供の観点から発行が義務付けられています。当薬局においても、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方を含めすべての患者さまに明細書の発行を行います。明細書には、患者さまのお名前のほか、お薬名やお薬代、薬局での管理料及び技術料の明細を記載しております。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は遠慮なくお申し出ください。薬局にてきちんと処分いたします。
医療DX推進に向けた当薬局の取組について
とくりん薬局(株式会社ユース)では、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
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オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報、薬剤情報等を活用して、調剤、服薬指導等を実施しています。
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マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
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電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取り組みを実施しています。



Q&A
Q1.すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
A.いわゆる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
Q2.なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
A.みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。
Q3.どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
A.例えば、"使用感"や"味"など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。
Q4.流通の問題などにより、医療機関や※局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発生しますか。
A.流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。